2020.4.26|INFORMATION
メタノール含有量について
mitosayaでは、メタノール含有量が1.2mg/1c㎥以上、5mg/1c㎥以下の製品の品質表示ラベルに「用途は製菓原料用に限る」という表記を行っています。
これは、厚生省生食発0325 第1号「酒精飲料中のメタノールの取り扱いについて」における、
「酒精飲料にあたって、メタノールを1.2mg/1c㎥以上を超えて含むものは、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして取り扱うこと。ただし、直接飲用に供するものを目的としない製菓原料用等酒類については、メタノールの含有量が5mg/1c㎥以下であって、かつ、製菓原料用、直接飲用に供することを目的としない旨の表示を付しているものは、この限りではない。」に基づき、表記しているものです。
メタノールは、食品中、特に果実や野菜中に天然に含まれる物質であり、特に、果物のペクチン部分に多く含まれます。果物を原料とした醸造を行うことで、エタノールと同時に必ず微量のメタノールが発生します。
また、メタノールはエタノールと共沸するため蒸留で取り除くことが難しく、果実を原料とし蒸留工程を経て製造されるブランデー、オー・ド・ヴィーなどに、特に多く含まれることになります。
メタノールには、過剰に摂取・吸引することによって中毒症状があらわれる毒性があり、諸外国においても、酒類のメタノール含有量は規制値があります。

mitosayaで主に作るオー・ド・ヴィについては、EUでは 10g/1L(10mg/1c㎥)、オーストラリア・ニュージーランドでは 8g/1L(8mg/1c㎥)、アメリカでは0.35%が規制値になります。
日本においては、2020年3月に 1.0mg/1c㎥から1.2mg/1c㎥(0.12%)へ規制値が変更されましたが、諸外国に比べると今なお大きな開きがあります。
mitosayaでは、全製品のメタノール含有量検査を公的検査機関で行うと同時に、日本国内のルールに基づいた対応を行っていきます。
